弁護士はどんなところで働いているのですか?

 

【事務所】  弁護士は、普段仕事をする事務所を弁護士会にまず登録しなければなりません。  つまり、弁護士は、弁護士会に登録した事務所がおもな仕事場です。事務所で行う仕事の内容は、その主なものだけでもいろいろな種類の仕事があります。 ・事務所に訪問してくる依頼者からの相談を受ける。 ・電話で依頼者からの相談を受ける。 ・電話で争いの相手方と交渉をする。 ・裁判所などに提出する書類を作成する。 ・法律の調査をする。

【裁判所】  弁護士は、社会に発生するさまざまな争い事を、最終的には裁判という手段によって解決することを重要な仕事としています。したがって、弁護士は、裁判所に出向いていって仕事をすることが重要な仕事の一つとなっています。  裁判所では、自分の依頼者の言い分を法的に組み立てて主張したり、その主張を裏づけるため、証拠を裁判所に提出したり、証人を尋問をするなどの訴訟活動を行います。  裁判所には、通常の事件を受け付ける地方裁判所、少額事件を受けつける簡易裁判所、家庭内の紛争や少年事件を取り扱う家庭裁判所などの種類があります。勿論、事件によっては、東京の裁判所ではなく、地方の裁判所に出張することもたびたびあります。

【警察署・拘置所】  犯罪を犯したとして警察に逮捕された人の弁護活動も、弁護士の仕事の中の重要なものです。弁護士は、このような人から弁護を依頼された場合、まず、彼らが拘束されている警察署や拘置所に面会に行き、彼らの言い分を聞きます。従って、警察署や拘置所も弁護士が働く場所の一つということができます。

【弁護士会館】  弁護士の仕事は、以上のような業務のほか、弁護士で組織される弁護士会の活動もあります。これらの弁護士会活動をする主な場所は弁護士会館です。

【その他】  その他、弁護士は、登記の関係で法務局へ行ったり、外国人の出入国の関係で税関へ行ったり、依頼人の会社で打ち合わせをしたり、交通事故の現場を検証に行ったり等々、いろいろな場所を飛び回って仕事をしています。

弁護士費用?

日本弁護士連合会は、平成7年9月11日、会規第38号として、新たに報酬等基準規程を設置しました

                          ■簡単な算定方法■

■民事事件の着手金及び報酬金(17条)

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8%
16%
300万を超え3000万円以下の場合
5% + 9万円
10% + 18万円
3000万円を超え3億円以下の場合
3% + 69万円
6% + 138万円
3億円を超える場合
2% + 369万円
4% + 738万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は10万円)

■契約締結交渉(19条)

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
2%
4%
300万を超え3000万円以下の場合
1% + 3万円
2% + 6万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.5% + 18万円
1% + 36万円
3億円を超える場合
0.3% + 78万円
0.6% + 156万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)

■督促手続事件(20条)

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
2%
17条または21条の額の半額
300万を超え3000万円以下の場合
1% + 3万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.5% + 18万円
3億円を超える場合
0.3% + 78万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は5万円)

■手形、小切手訴訟事件(21条)

経済的利益
着手金
報酬金
300万円以下の場合
4%
8%
300万を超え3000万円以下の場合
2.5% + 4万5000円
5% + 9万円
3000万円を超え3億円以下の場合
1.5% + 34万5000円
3% + 69万円
3億円を超える場合
1% + 184万5000円
2% + 369万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。 着手金の最低額は5万円)

■任意整理事件(28条)

(1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

500万円以下の場合
15%
500万を超え1000万円以下の場合
10% + 25万円
1000万を超え5000万円以下の場合
8% + 45万円
5000万を超え1億円 以下の場合
6% + 145万円
1億円 を超える場合
 5% + 245万円

(2)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

5000万円以下の場合
3%
5000万を超え1億円以下の場合
2% + 50万円
1億円 を超える場合
 1% + 150万円

■手数料(38条)

(1)裁判上の手数料

項目
分類
手数料
即決和解

示談交渉を

要しない場合

300万円以下の場合
10万円
300万円を超え3000万円以下の場合
1% + 7万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.5%+22万円
3億円超える場合
0.3%+82万円

(2)裁判外の手数料

項目
分類
手数料

契約書類及びこれに準じる書類作成

非定型

基本
300万円以下の場合
10万円
300万円を超え3000万円以下の場合
1% + 7万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+28万円
3億円超える場合
0.1%+88万円

遺言書作成

非定型

基本
300万円以下の場合
20万円
300万円を超え3000万円以下の場合
1% +17万円
3000万円を超え3億円以下の場合
0.3%+38万円
3億円超える場合
0.1%+98万円

遺言執行

 

基本

300万円以下の場合
30万円
300万円を超え3000万円以下の場合
2% +24万円
3000万円を超え3億円以下の場合
1% +54万円
3億円超える場合
0.5%+204万円
項目
分類
手数料

会社設立等

設立・増減資

合併・分割

組織変更

通常清算

1000万円以下の場合
4%
1000万円を超え2000万以下の場合
3% +10万円
2000万円を超え1億円以下の場合

2% +30万円

1億円を超え2億円以下場合
1% +130万円
2億円を超え20億円以下の場合
0.5%+230万円
3億円超える場合
0.3%+630万円